SH4652 「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議」の初会合が開かれる ――相談対応は経産省など12万件・公取委3千件、事業者支援策を「経済対策」に盛込みへ (2023/10/11)

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「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議」の初会合が開かれる
――相談対応は経産省など12万件・公取委3千件、事業者支援策を「経済対策」に盛込みへ――

 

 「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議」の第1回会合が9月29日、開催された。インボイス制度(適格請求書等保存方式)の10月1日開始に伴い、運用上の課題などを把握・共有し、必要な対応策を講じる。

 議長を内閣官房長官、副議長を財務相・経産相とする本関係閣僚会議は、ほか金融担当相・国家公安委員会委員長・デジタル相・総務相・法相・文科相・厚労相・農水相・国交相を構成員として9月29日付閣議口頭了解により発足した(さらに「公正取引委員会委員長の出席を求める」とされる)。本会議の下に「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議幹事会」が設置され、本幹事会では議長を内閣官房副長官補(内政担当)、副議長を財務省主税局長・国税庁次長・中小企業庁長官とする。幹事会は「適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議」(議長・内閣官房副長官補(内政担当)。1月16日付関係府省庁申合せにより設置、同日初会合開催。9月28日付関係府省庁申合せにより廃止)が検討した事項を引き継ぐ。

 インボイス制度においては「仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要」(国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(2023年10月改訂)問1参照)となる。適格請求書を交付するには適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、登録を受けられるのは課税事業者に限られる。このため、課税事業者・免税事業者間の取引において(ア)本制度に対応しない場合、課税事業者はこれまでと同じ仕入税額控除が行えないこととなり、(イ)本制度への対応を図る場合、課税売上高が一定額以下であるとして納税義務を免除されていた免税事業者が課税事業者となる必要があることなどから、制度開始に向け、免税事業者が多い業界を中心として懸念が強くなるとともに、経理実務の観点からの負担・混乱を指摘する声も高まる状況があった。

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内閣官房、インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議(第1     回)資料https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/Invoice_system/dai1/gijisidai.html

 

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