金融商品取引法等の改正が成立(顧客本位の業務運営に関する改正等)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 森 下 国 彦
弁護士 後 藤 洋一郎
1 はじめに
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」[1]が2023年11月20日に成立し、同月29日に公布された(令和5年法律79号。以下「本改正法」という。)[2]。本改正法は、大きく以下の3つの内容から構成される。
⑴ 顧客本位の業務運営の確保・金融リテラシーの向上 |
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⑵ 企業開示制度の見直し |
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⑶ その他のデジタル化の進展等に対応した顧客等の利便向上・保護に係る施策 |
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(もりした・くにひこ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。1981年東京大学法学部卒業。1986年弁護士登録(第二東京弁護士会)。1993年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程(専修コース)修了。金融法委員会委員(現共同代表)、金融法学会所属。
(ごとう・よういちろう)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2011年東京大学法学部卒業。2011年から2023年まで国内信託銀行勤務。2017年コーネル大学ビジネススクール(MBA)修了。2022年弁護士登録(東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用