重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

サステナビリティ

SH5462 ISSB、IFRS S2号のGHG排出量開示要件に関する改訂案を公表 宮川賢司/香川遼太郎(2025/05/22)

国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standards Board)(以下「ISSB」という。)は、2023年6月26日、サステナビリティ開示のグローバルな枠組みを示す最初の基準として、「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な開示要求事項(IFRS S1)」(以下「IFRS S1号」という。)および「気候関連開示(IFRS S2)」(以下「IFRS S2号」といい、IFRS S1号と合わせて「IFRS S1号/S2号」という。)を公表しているが[1]、2025年4月28日、IFRS S2号の改訂案として公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正(IFRS S2号の修正案)」(以下「本公開草案」という。)を公表した[2]。  本稿では、本公開草案の概要および改訂が提案されている理由について概観する。
そのほか

SH5461 内閣府、宇宙政策委員会(第117回、3月25日開催)――宇宙技術戦略の改訂等について 清水亘/山田智希/新庄絢(2025/05/22)

今回の委員会で議論された宇宙技術戦略(令和6年度改訂)(案)は、国内外の最新の技術開発動向を反映し、民間投資の拡大につながるものである。また、宇宙戦略基金は、研究開発に取り組んでいる事業者および大学等の研究機関に対して、中長期的な予見可能性を確保し、リスクの高い研究開発への挑戦を可能にする重要な支援策であるといえる。  以下では、主要な議題に関して議論された内容を紹介する[3]。
そのほか

SH5458 「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(案)」、「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」および「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等の公表 粟田口太郎/田村将人(2025/05/21)

第1は、2025年4月25日に公表された「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(案)」(以下「評価・引当方法の考え方」という。)であり、同年5月28日が募集期限とされている[3]。  第2は、2025年4月30日に公表された「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」(以下「施行令」という。)および「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」(以下「内閣府令」という。)であり、同年5月30日が募集期限とされている[4]。  本稿では、今般公表されたこれらの内容を概説する[5]。
組織法務

SH5453 米国通商代表部、通商法301条に基づき、 中国の海運、物流、造船分野に対する措置の実施を発表 髙嵜直子/完山聖奈(2025/05/19)

本稿では、まず、通商法301条の概要に触れた後、本件措置の経緯・内容について概説する。
ディスクロージャー

SH5451 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第6回)の議論状況 宮川賢司/香川遼太郎(2025/05/16)

2025年4月21日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下「本WG」という。)(第6回)が開催された[1]。以下では、従前の議論、特に本WG(第5回)の議論状況を概観した上で、本WG(第6回)での議論の内容を概説する[2]。
サステナビリティ

SH5449 金融庁、カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第6回)を実施 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2025/05/15)

本稿では、本検討会(第6回)での議論[9]について紹介しながら、本検討会(第5回)までの検討状況を概観する。
経済安保・通商政策

SH5448 重要経済安保情報保護活用法のガイドラインおよびQ&Aの公表 松本拓/鈴木潤/石川雅人(2025/05/15)

2025年5月2日、内閣府は、Webサイトにおいて、経済安全保障領域においてセキュリティ・クリアランス制度を創設する重要経済安保情報保護活用法[1](以下「本法」という。)のガイドラインおよびQ&A(以下「本ガイドライン等」という。)を公表した[2]。本稿においては、本ガイドライン等の全体像について紹介する。
資金決済法・デジタル資産

SH5447 金融庁、ディスカッション・ペーパー「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」を公表 長瀨威志/疋田雄大(2025/05/14)

このような状況を踏まえ、更なる利用者保護とイノベーション促進とのバランスを考慮した環境整備を行うべく、金融庁は、2025年4月10日、「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」と題するディスカッション・ペーパー(以下「本DP」という。)を公表した[1]。  本稿では、本DPで示された暗号資産に係る規制見直しの考え方について紹介する。
株主総会

SH5444 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表――役員・従業員持株会および委任状勧誘に関するルールの改定 塚本英巨/山田智希(2025/05/13)

今般、金融庁は、本例外の適用に関する更なる要件の緩和や明確化を図るため、定義府令の改正案[1](以下「本改正案(定義府令)」という。)および取引規制府令の改正案[2](以下「本改正案(取引規制府令)」という。)を新たに公表し、これらをパブリックコメントの手続に付した[3]。  また、金融庁は、これと同時に、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成15年内閣府令第21号)(以下「委任状勧誘府令」という。)の改正案[4](以下「本改正案(委任状勧誘府令)」という。)もあわせて公表し、上場会社の株主総会における議決権の代理行使の勧誘(いわゆる委任状勧誘)について、株主総会参考書類等に係る電子提供措置が実施されている場合における委任状参考書類に関するルールの明確化を図ることを明らかにしている。  そこで、本稿では、以上の各改正案(以下、あわせて「本改正案」という。)の概要について、簡単に整理することとする。
個人情報保護法

SH5442 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(後編)――個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方および個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/05/12)

個人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年3月5日、第316回個人情報保護委員会を開催し、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」および「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方」について検討・公表した。  上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、前々稿(前編)[2]、前稿(中編)[3]に引き続き、本稿(後編)においても説明する。