最一小判令和4年6月9日 業務上横領被告事件(山口厚裁判長)
【判示事項】
他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間
【判決要旨】
他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合、非占有者に対する公訴時効の期間は、刑法252条1項の横領罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法240条2項5号)である。
(補足意見がある。)
【参照条文】
刑法65条、252条1項、253条、刑訴法250条、337条4号
【事件番号等】
令和3年(あ)第821号 最高裁判所令和4年6月9日第一小法廷判決 業務上横領被告事件(刑集76巻5号613頁) 破棄自判
原 審:令和2年(う)第851号 東京高裁令和3年5月21日判決
第1審:令和元年(刑わ)第1255号 東京地裁令和2年3月26日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91223
【解説文】
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