最一小決 令和5年10月26日 特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(安浪亮介裁判長)
【判示事項】
遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか
【決定要旨】
遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。
【参照法条】
民法902条、1046条、1050条
【事件番号等】
令和4年(許)第14号 最高裁判所令和5年10月26日決定(民集第77巻7号1911頁) 棄却
原 審: 令和4年(ラ)第152号 名古屋高裁令和4年6月29日決定
第1審: 令和3年(家)50094号 名古屋家裁令和4年3月18日審判
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92453
【解説文】
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