SH4779 個人情報保護委、オプトアウト届出事業者3社に対して指導・報告徴収の行政処分 ――不適正な利用、第三者提供または第三者提供を受ける際の記録作成義務違反などが認定される (2024/01/24)

取引法務個人情報保護法

個人情報保護委、オプトアウト届出事業者3社に対して
指導・報告徴収の行政処分
――不適正な利用、第三者提供または第三者提供を受ける際の記録作成義務違反などが認定される――

 

 個人情報保護委員会は1月17日、「オプトアウト届出事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について」を公表し、3社の個人情報取扱事業者に対して同日、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づく指導、指導内容に係る報告徴収を行ったと発表した。

 本件3社はいずれも個人情報保護法に基づくオプトアウト届出事業者。個人情報は原則として本人の同意を得ずに第三者に提供することはできないが(同法27条1項)、オプトアウト規定(同条2項)に基づき個人情報を第三者に提供しようとする個人情報取扱事業者については一定の事項ととともに「本人の求めに応じて本届出書に係る当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること」を個人情報保護委員会に届け出ており、これらを記載するオプトアウト届出書は同委員会においても公表する措置がとられているところである。

 個人情報保護委員会によると、2023年2月~3月に実施したオプトアウト届出事業者に対する実態調査(同年4月26日付「オプトアウト届出事業者に対する実態調査の結果及び今後の対応について」など参照)において、調査対象162事業者のうち「同調査に未回答であったこと又は回答内容が不十分であったこと等から、別途調査が必要であると判断した24事業者に対し、同年7月に個人情報保護法第146条第1項に基づく報告等の求めを行うとともに、ヒアリングを実施した」ことから本件指導などに至った。

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個人情報委、個人情報保護委員会(第267回)
https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2023/20240117/

オプトアウト届出事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について
https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/240117_houdou/

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