公取委、九州シジシーのPB商品供給を巡り
「再販売価格の拘束」疑いで警告
――独禁法19条違反のおそれ、下限売価提示のうえ同意取得・販売価格引上要請など――
公正取引委員会は3月18日、九州シジシー(本店・福岡県福岡市。非上場)において、同社等が製造事業者に製造委託するなどし、いわゆるプライベートブランド(PB)商品として取引先小売事業者に供給する食料品・日用品など「CGC商品」の一部について同社が示した下限売価以上の価格で販売するようにさせていた行為が独占禁止法2条9項4号(再販売価格の拘束)イに該当し、同法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するおそれがあるとして同社に対し同日、警告を行ったと発表した。本発表は内閣府沖縄総合事務局との連名による。
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公取委、株式会社九州シジシーに対する警告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250318_kyusyu_daigo_okinawa.html
九州シジシー、再販売価格維持行為に関する公正取引委員会からの行政指導について
https://kyushucgc.co.jp/3743/