最二小決令和5年11月17日 助成金不交付決定処分取消請求事件(尾島明裁判長)
【判示事項】
独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした文化芸術振興費補助金による助成金を交付しない旨の決定が上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
【判決要旨】
独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長が、劇映画の製作活動につき文化芸術振興費補助金による助成金の交付の申請をした者に対し、上記劇映画には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪による有罪判決が確定した者が出演しているので「国の事業による助成金を交付することは、公益性の観点から、適当ではない」としてした、上記助成金を交付しない旨の決定は、当該出演者が上記助成金の交付により直接利益を受ける立場にあるとはいえないなど判示の事情の下においては、上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。
【参照法条】
独立行政法人日本芸術文化振興会法14条1項1号、17条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律6条1項
【事件番号等】
令和4年(行ヒ)第234号 最高裁判所令和5年11月17日第二小法廷判決 (民集77巻8号登載予定) 破棄自判
原 審: 令和3年(行コ)第180号 東京高裁令和4年3月3日判決
原々審: 令和元年(行ウ)第634号 東京地裁令和3年6月21日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92502
【解説文】
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください