SH4904 商業登記規則に「代表取締役等住所非表示措置」を講じる改正省令が公布――10月1日施行、運用の詳細は今後発出予定の通達により明らかに(2024/04/24)

組織法務商業・法人登記

商業登記規則に「代表取締役等住所非表示措置」を講じる
改正省令が公布
――10月1日施行、運用の詳細は今後発出予定の通達により明らかに――

 

 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)が4月16日、公布された。申出のタイミング、所定の添付書面といった一定の要件のもと、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書・登記事項要約書・登記情報提供サービスに表示しない措置を講じるもので、10月1日に施行される。

 公布日に行われた法相の閣議後記者会見によると、本改正の背景について「会社の代表者の住所は、登記事項として誰でも確認することができますが、全て自宅の住所がオープンになってしまうということに対する抵抗感や、個人情報保護の観点からの問題提起もあり、起業される方にとって一つのハードルになっているというような御指摘がありましたので、法務省において検討を進めて」きたとされている。

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)に31条の3を新設するなどの改正により、次の要件をもって株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人(以下「代表取締役等」という)の住所の一部を登記事項証明書・登記事項要約書・登記情報提供サービスにおいて表示しないこととする措置を講じるものとなる。(ア)株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記といった登記申請と同時に申し出ること、(イ)たとえば上場会社以外の株式会社の場合、原則として①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、②代表取締役等の氏名および住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)、③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)を添付すること。

 代表取締役等住所非表示措置により代表取締役等の住所は「市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載され」ることとなる。また、本措置を講じられた株式会社から希望しない旨の申出があった場合、当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などには登記官が職権で当該措置を終了させる(以上、法務省ウェブサイト「代表取締役等住所非表示措置について」参照)。

 改正案が2023年12月26日に公表され、本年1月25日まで意見募集に付されていた。公布された4月16日には意見募集結果も公示され、法務省民事局商事課では「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見募集の結果について」として発表。733件の意見が寄せられたという。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第28号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240416/20240416g00096/20240416g000960010f.html

法務省、商業登記規則等が改正され代表取締役等住所非表示措置が創設されました
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

タイトルとURLをコピーしました