SH4913 消費者庁、景品表示法による確約手続関係 岡村優(2024/05/07)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、景品表示法による確約手続関係

岩田合同法律事務所

弁護士 岡 村   優

 

1 景品表示法の令和5年改正

 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(令和5年法律第29号)が、2023年5月10日に成立し、同月17日に公布された[1]。同法による改正(以下「令和5年改正」という。)の詳細を定めるものとして、今回2024年4月18日に内閣府令、告示、ガイドラインが公表されたので、以下では、それらの内容を踏まえて令和5年改正の主なポイントを解説する。

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(おかむら・ゆう)

岩田合同法律事務所弁護士。2006年東京大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。2018年カリフォルニア大学バークレー校(LL.M.)修了。コンプライアンス、独占禁止法、M&A、国際取引等を中心に企業法務全般を取り扱う。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


消費者庁、景品表示法による確約手続関係(18日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

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