公取委、佐賀県有明海漁業協同組合および熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令について
岩田合同法律事務所
弁護士 岩 本 圭 矢
1 はじめに
公正取引委員会は、令和6年5月15日、佐賀県有明海漁業協同組合(以下「本件漁協」という。)及び熊本県漁業協同組合連合会に対し、独占禁止法19条(同法2条9項6号ニ、昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)12項〔拘束条件付取引〕)違反を理由として、同法に基づき排除措置命令を行った。なお、本件漁協と熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令の内容は概ね同じであるから、本稿では、本件漁協に対する排除措置命令の内容等を解説・紹介する。
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(いわもと・よしや)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年九州大学法学部卒業。2016年九州大学法科大学院終了。2018年裁判官に任官し、破産・執行・保全を含む民事事件等を担当。2023年弁護士登録。コーポレート分野、株主総会対応など、企業法務全般を取り扱う。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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公取委、佐賀県有明海漁業協同組合に対する排除措置命令について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4saga.html
熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4.html