育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(閣法第54号)、参院本会議で可決・成立
岩田合同法律事務所
弁護士 西 野 雅 人
1 はじめに
政府は、全ての労働者がライフステージにかかわらず仕事と生活を両立できる職場環境を目指していくべきであり、特に、男女とも育児・介護といった労働者の家庭責任や私生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できるようにしていくことが重要であるとの問題意識の下、昨年9月以降、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会(以下「分科会」という。)において、仕事と育児及び介護との両立支援策の見直しについて議論を行い[1]、そこでの議論の内容を踏まえ、令和6年3月12日、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の一部を改正する法律案(以下「改正法」という。)を今国会に提出した。改正法は、衆議院本会議での議決を経て、同年5月24日、参議院本会議での可決をもって成立した。
育児介護休業法は、これまでにも社会情勢に応じた改正がなされてきたところであるが、改正法には、事業者に今までになかった新たな措置や対応を義務付ける内容が盛り込まれていることから、以下では、これらの概要を紹介する。
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(にしの・まさと)
岩田合同法律事務所所属。2012年中央大学法学部卒業。2014年日本大学法科大学院修了。2017年12月検事任官。大阪地方検察庁、さいたま地方検察庁川越支部、千葉地方検察庁、東京地方検察庁勤務を経て、2023年4月「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(閣法第54号)、参院本会議で可決・成立
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213054.htm
法律案の概要(厚労省、3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf