SH5027 最一小判(深山卓也裁判長)、 退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例〔テレビ宮崎退職慰労金等請求事件〕 糟谷昇平(2024/07/23)

組織法務役員責任・会社訴訟

最一小判(深山卓也裁判長)、 退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例〔テレビ宮崎退職慰労金等請求事件〕

岩田合同法律事務所

弁護士 糟 谷 昇 平

 

1 事案の概要

 最判令和6年7月8日(以下「本判決」という。)は、株式会社テレビ宮崎(以下「上告人会社」という。)の代表取締役を退任した被上告人が、上告人会社の株主総会において取締役退任慰労金内規(以下「本件内規」という。)に基づいて被上告人の退任慰労金について決定することを取締役会に委任する旨の決議がされたにもかかわらず、上告人会社の代表取締役(以下「上告人」という。)が故意又は過失によって本件内規の解釈適用を誤ったために、上告人会社の取締役会において当該委任の範囲を超える減額を行う旨の決議がされたなどと主張して、上告人会社及び上告人に対して損害賠償等を請求した事案である。

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(かすや・しょうへい)

岩田合同法律事務所弁護士。2017年一橋大学法学部卒業、2019年早稲田大学大学院法務研究科修了。2020年弁護士登録。会社法、金融商品取引法、M&A案件、事業再生・倒産案件、訴訟案件等を中心に、企業法務全般に関する法的助言を幅広く取り扱う。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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最一小判(深山卓也裁判長)、 退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例〔テレビ宮崎退職慰労金等請求事件〕
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93176

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