SH5090 公取委、パルシステムの「特売条件」など差引きを巡り下請代金減額禁止違反で勧告 ――消費生活協同組合関係事案として2024年度2件目、本件では6月までの1年余で総額約2,771万円が認定(2024/09/11)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、パルシステムの「特売条件」など差引きを巡り
下請代金減額禁止違反で勧告
―消費生活協同組合関係事案として2024年度2件目、本件では6月までの1年余で総額約2,771万円が認定―

 

 公正取引委員会は9月4日、パルシステム生活協同組合連合会(本部・東京都新宿区。2024年3月31日時点の会員生協数13会員、会員組合員数173.5万人、出資金総額158.7億円)において、会員である生活協同組合に販売する食料品などのプライベート・ブランド商品の製造を委託している下請事業者5名に対し、事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額2,770万9,078円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとして同法(以下「下請法」という)7条2項に基づき同日、同連合会に勧告を行ったと発表した。

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公取委、パルシステム生活協同組合連合会に対する勧告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/sep/240904_palsystem.html
パルシステム生活協同組合連合会、公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告について
https://information.pal-system.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/240904jftc-1.pdf

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