公取委、SANEIの「仕入割引」「金型無償保管等」を巡り下請法違反で勧告
――「型」無償保管では6件目、下請代金減額行為と合わせた対象事業者は延べ60名に――
公正取引委員会は9月26日、給排水器具等製造販売のSANEI株式会社(本店・大阪府大阪市。東証スタンダード市場上場)において、自社が販売する、または製造を請け負う水栓金具などの製造を委託している下請事業者延べ60名に対し(ア)事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額470万9,138円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為、(イ)事業者に自社所有の金型を貸与していたところ当該金型を用いる製品の発注を長期間行わないのに無償保管・棚卸作業を行わせる同条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反の行為がそれぞれ認められたとし、同法7条2項・3項に基づいて同日、同社に勧告を行ったと発表した。
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公取委、SANEI株式会社に対する勧告について〔下請代金の減額の禁止及び不当な経済上の利益の提供要請の禁止に違反〕
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/sep/0926_kinki_shitauke.html
SANEI、公正取引委員会からの勧告について〔「仕入割引」による下請代金の減額、金型保管費用等の未払い〕