金融庁、㈱ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定
岩田合同法律事務所
弁護士 武 田 敦
1 はじめに
金融庁は、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)から株式会社ストリームメディアコーポレーション(以下「SMC」という。)との契約締結交渉者の社員による情報伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年8月27日に課徴金納付命令の決定(以下「本件決定」という。)を行ったところ、同年10月9日、本件決定に明白な誤り[1]があったとして、更正決定(以下「本件更正決定」という。)を行った。本稿では、本件の概要及び情報伝達・取引推奨規制を概観する。
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(たけだ・あつし)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2012年早稲田大学法学部卒業。2016年明治大学法科大学院修了。2018年12月検事任官。大阪地方検察庁、新潟地方検察庁、横浜地方検察庁、東京地方検察庁勤務を経て、2024年4月より「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
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