SH5186 EU理事会、サイバーレジリエンス法を採択 後藤未来/石瀛(2024/11/11)

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EU理事会、サイバーレジリエンス法を採択

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士・ニューヨーク州弁護士 後 藤 未 来

ニューサウスウェールズ州弁護士・上海オフィス顧問 石     瀛

 

1 はじめに

 2024年10月10日、EUの欧州理事会はサイバーレジリエンス法(以下「CRA」という。)を採択した[1]。CRAは、EU市場に投入されるデジタル製品のライフサイクル全体にわたるセキュリティ要件を定め、事業者の責任を明確化するための統一ルールとして制定されている[2]。また、採択されたCRAは、今後、議長の署名を経て、EU官報に公布されてから20日後に発効し、一部を除き主な規定は発効後36ヶ月後に施行される予定である。

 本稿では、EUのデジタル政策を概観した上で、CRAの概要を紹介する。

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(ごとう・みき)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(せき・いん)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2019年オーストラリアニューサウスウェールズ大学法学部卒業。2019年ニューサウスウェールズ州事務弁護士登録。2020年中国法律職業資格取得。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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