SH5273 金融庁、マネロン・テロ資金供与対策を巡りイオン銀行に対して業務改善命令を発出――疑わしい取引の判定を行わずに放置するなど、取締役会の姿勢が管理態勢構築を軽視するリスクカルチャーを助長 (2025/01/16)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

金融庁、マネロン・テロ資金供与対策を巡り
イオン銀行に対して業務改善命令を発出
――疑わしい取引の判定を行わずに放置するなど、取締役会の姿勢が
管理態勢構築を軽視するリスクカルチャーを助長――

 

 金融庁は12月26日、イオン銀行(本店・東京都千代田区。イオンフィナンシャルサービス〔東証プライム市場上場〕の100%子会社)に対して同日、銀行法26条(業務の停止等)1項に基づき業務改善命令を発出したと発表した。

 本行政処分の理由として同行の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という)対策」を巡り、大別して(A)同対策に係る不適切な業務運営、(B)経営姿勢および態勢上の問題の2点を挙げている。業務改善命令では「(マネロン・テロ資金供与)対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するとともに、疑わしい取引の届出に関する適切な業務運営を確保するため」とし、「疑わしい取引の届出業務を適時・適切に行うための態勢を速やかに構築すること」など3点の実行に加え、責任の所在の明確化とともにガバナンスの抜本的な強化を求めた。

 イオン銀行は同日、本業務改善命令を重く受け止めるなどとして、今後、マネロン・テロ資金供与に係る管理態勢の改善に「全社をあげて取組んでまいります」と表明。「業務改善計画の策定」「マネロン・テロ資金供与対策に係る態勢強化」を目的とする「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢改善委員会」の新設を発表した。委員長を代表取締役社長として取締役会の「直下の組織」とし、取締役会長、常勤取締役、執行役員、その他委員長が指名する者(外部専門家を含む)により構成される。

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金融庁、イオン銀行に対する行政処分〔銀行法に基づく業務改善命令。マネロン・テロ資金供与対策に係る不適切な業務運営等〕
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241226-2/20241226.html

イオン銀行、金融庁による行政処分について
https://www.aeonbank.co.jp/content/dam/abk/company/release/data/2024/pdf/n2024122601.pdf

イオン銀行、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢強化について
https://www.aeonbank.co.jp/content/dam/abk/company/release/data/2024/pdf/n2024122602.pdf

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