SH5426 公取委、株式会社コロナに対する勧告について 福地拓己(2025/04/28)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、株式会社コロナに対する勧告について

岩田合同法律事務所

弁護士 福 地 拓 己

 

1 はじめに

 公正取引委員会は、2025年4月17日、株式会社コロナ(以下「コロナ」という。)について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当する行為が認められたとして、下請法7条3項の規定に基づき、コロナに対して勧告を行った(以下「本事案」という。)。

 下請事業者に対して貸与した金型等を無償で保管させたことを理由とする下請法4条2項3号違反による勧告の事案は、2023年11月のサンケン電気株式会社[1]、2024年2月のサンデン株式会社[2]、同年3月のニデック株式会社の子会社であるニデックテクノモータ株式会社[3]、同年7月のトヨタ自動車株式会社の子会社である株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント[4]と近年特に頻繁に発生している。

 このような状況の中、今回新たに下請法4条2項3号違反による勧告が行われたことから、以下、その概要を紹介する。

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(ふくち・たくみ)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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公取委、株式会社コロナに対する勧告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250417_corona.html
コロナ、公正取引委員会からの勧告について
https://www.corona.co.jp/news/other/post-409.html

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