SH5640 消費者庁、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集 福地拓己(2025/11/25)

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

消費者庁、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集

岩田合同法律事務所

弁護士 福 地 拓 己

 

1 はじめに

 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号。以下「本改正法」という。)が下表[1]の内容(概要)により令和7年6月4日に成立し、同月11日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

 公益通報者保護法11条4項では、同条1項及び2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとされ、これに基づく指針(以下「現行指針」という。)[2]が定められている。消費者庁は、本改正法を踏まえた同指針の改正案として「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)」(以下「本改正指針案」という。)を作成し、これに関する意見募集を、令和7年11月10日から同年12月9日までを意見募集期間として開始した。

 以下では、本改正指針案の概要について解説する。

出典:消費者庁、公益通報者保護法の一部を改正する法律(概要)

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(ふくち・たくみ)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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消費者庁、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集〔2025年改正法への対応〕
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235040014&Mode=0
 ○新旧対照表(2025/11/10)
 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000302028

 

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