SH0449 トヨタ紡績、海外子会社による訴訟の提起に関するお知らせを公表 松田章良(2015/10/21)

組織法務監査・会計・税務

トヨタ紡績、海外子会社による訴訟の提起に関するお知らせを公表

岩田合同法律事務所

弁護士 松 田 章 良

 

 トヨタ紡績株式会社は、同社の海外連結子会社がメキシコ税務当局から約161億円の追徴課税を命じられたことを不服として、同国の税務裁判所において当該追徴課税を争うための訴訟を提起した旨のリリースを行った。日本企業の海外進出の加速に伴い、上場企業の海外子会社が海外において訴訟を提起する、あるいは海外において訴訟を提起される例も今後さらに増加するものと思われるが、かかる場合の東京証券取引所における適時開示ルールについて概観する。

 この点、子会社等に対して訴えが提起された場合については、①訴訟の目的となる額が直近事業年度末の連結純資産額の15%以上に相当する場合、あるいは、②直ちに全面敗訴したと仮定した場合の直近3事業年度の連結売上高の減少見込みが、直近事業年度の連結売上高の10%以上に相当する場合、当該訴訟の提起についての開示が義務とされている。

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