SH4063 消費者庁、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」を一部改正 青木晋治(2022/07/15)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の
管理上の措置についての指針」を一部改正

岩田合同法律事務所

弁護士 青 木 晋 治

 

1 はじめに

 2022年6月29日、消費者庁は、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(以下「本指針」という。)および「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(以下「留意事項」という。)が一部改正されたことを公表するとともに、本指針の一部改正案及び留意事項に関する意見募集(以下「パブリックコメント」という。)の結果の公示を行った。

 本指針は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)26条1項に規定する事業者が景品表示法で規制される不当な景品類及び表示による顧客の誘因を防止するために講ずべき措置に関して、同条2項の規定に基づき事業者が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるものであるが、本指針の改正は、広告主が、アフィリエイト広告を利用した広告を行うケースを念頭に置き、広告主が自ら講ずべき措置を指針として新たに定めるものである。

 以下の本指針の改正に関する主な事項と事業者における留意点について概説する。

 

2 本指針の改正に関する主な事項

 ⑴ 事業者が講ずべき表示の管理上の措置の内容

 改正前の本指針は、主として社内体制の構築で完結する表示の管理上の措置を定めるものであり、いわゆるアフィリエイト広告のように、広告主[1]が行う表示等[2]をASP(アフィリエイトサービスプロバイダー[3])や当該表示等を掲載するウェブサイト等を運営するアフィリエイターに委託する場合について直接的に規定するものではなかった。改正後の本指針は、①商品または役務の長所や要点を一般消費者に訴求するために、その内容等について積極的に表示を行う場合について、広告主において事前に表示等に関する情報の根拠となる情報を確認すべきこと、②当該情報の根拠を事後的に確認するために必要な措置として、広告主だけでなく、ASPやアフィリエイターにおいても資料の保管等必要な措置をとること、③アフィリエイト広告を行う事業者による「広告」であることの表示をすべきことなどを定める。

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(あおき・しんじ)

岩田合同法律事務所パートナー。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の一部を改正する件(内閣府告示第74号)
https://kanpou.npb.go.jp/20220629/20220629g00140/20220629g001400002f.html

https://www.caa.go.jp/notice/entry/029287/

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