中国:仲裁法の改正(1)
―外国仲裁機関の選択、仲裁合意要件の緩和―
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 青 木 大
莫 燕
2021年7月30日、中国司法部により、中国仲裁法の改正案が示され、パブリックコメントに付されている。中国の仲裁制度はUNCITRALモデル法に必ずしも準拠しない独自の特色を有し、外国当事者からは種々の問題が指摘されてきたところである。本稿では特に日系当事者にとって関心が高いと思われる外国仲裁機関の選択や仲裁合意の要件等に関連する論点に絞って改正法案の解説を行う。
1. 渉外仲裁について外国仲裁機関を選択することが可能なことが明確に
現行仲裁法第16条及び第18条によれば、仲裁合意には①仲裁申立の意思表示、②仲裁に付する事項、③選択する仲裁委員会を定めなければならないとされており、これらが不明確であり、補充的な合意も当事者間でできない場合は、仲裁合意は無効になるものとされている。中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)や上海国際経済貿易仲裁委員会(SHIAC)、北京仲裁委員会(BAC)等の中国国内で設立・登録された仲裁機関がここでいう「仲裁委員会」に該当することに争いないものと思われるが、ICCやSIAC等の中国国外で設立された外国仲裁機関(なお、香港国際仲裁センター(HKIAC)も現状中国国内での登録はなく、この分類に属するものと考えられる)が当該「仲裁委員会」に該当するかについては従来より疑義が呈されていた。仲裁法第10条第3項によると、仲裁委員会の設置は、省、自治区、直轄市の司法行政部門に登録しなければならない。現行仲裁法において、外国仲裁機関は中国司法行政部門に登録することはできないため[1]、法文を素直に読めば、上記第16条にいう「仲裁委員会」には外国仲裁機関が含まれず、中国国内を仲裁地とする場合に外国仲裁機関における仲裁合意をした場合、これは中国法上無効となるおそれがあることになる[2]。
他方で、最高人民法院は、2013年3月、ある訴訟(龍利得事件[3])に関連し、中国国内(上海)を仲裁地として外国仲裁機関(ICC)を選択することも可能であるとの見解を示した。その後、2020年に、上海の中級人民法院は、上海を仲裁地としてSIACを仲裁機関として選択することも可能であるという判断を示し、仲裁機関を明示的に規定している限り、それが外国仲裁機関であっても仲裁合意は中国法上有効と解釈する余地が生まれることとなった。
しかしながら、広く一般的に、中国国内を仲裁地とする事案において外国仲裁機関を選定することができるかについては、明確な法律上の裏付けがあるとは言い難く、特に執行の場面でこの問題が顕在化することの懸念が必ずしも払拭されていなかったことから、無用な紛争を極力回避したい当事者としては、外国仲裁機関の選定に依然躊躇がみられるところであった。
この点、改正法案においては「外国仲裁機関が中華人民共和国の領域において業務機関を設立し、渉外仲裁業務を行う場合、省、自治区、直轄市の司法行政部門に登録し、国務院司法行政部門に届け出る」という新たな規定が設けられることとなる(改正案第12条第3項)。これにより外国仲裁機関が中国において登録の上、渉外仲裁業務を行うことができることが明確になり、中国において渉外要素のある事案について中国国内を仲裁地として(中国において登録された)外国仲裁機関を選択する合意の有効性はより明確になるものと解される。
2. 仲裁合意要件の緩和
さらに、改正法案は、上述の現行仲裁法第16条の仲裁合意の要件から、②仲裁に付する事項及び③選定する仲裁委員会の要件を除外した。したがって、仲裁機関を明示していなくても、当該仲裁合意の有効性の要件を満たすことになる。
仲裁機関を明示していない場合、いずれの仲裁機関が管轄を有することになるかは、改正法案第35条が規定している。同条によると、仲裁合意は仲裁機関につき約定がない又は約定が不明確である場合、下記の流れで仲裁機関が確定される。これによると、仲裁機関を確定できなければ、究極的には最初に事件を受任した仲裁機関が管轄を有することになり、紛争において有利なポジションを得たい当事者としては、先行的に自らが望ましいと考える仲裁機関に仲裁を申し立てるインセンティブが生まれることになる可能性があるので、仲裁機関はあらかじめ明確に合意しておくに越したことはないと考えられる。
(2)につづく
[1] なお、2015年4月20日に国務院により公布された「中国(上海)自由貿易試験区の改革開放案のさらなる深化」に基づき、現状4つの外国仲裁機関(ICC、SIAC、HKIAC、KCAB)が上海自由貿易区において代表処を設立している。ただし、当該代表処は仲裁業務を行うことはできず、仲裁、調停に関する各種の交流、トレーニング等のイベントの開催等を行うことができるに留まるとされる。
[2] これに関連して、中国最高人民法院の「中華人民共和国仲裁法適用に関する若干問題についての解釈」第4条においては、仲裁合意が仲裁規則のみを定め、仲裁機関を約定していない場合には、当事者が補充合意を行うかあるいは約定された仲裁規則によって仲裁機関が確定できる場合を除き、仲裁合意は無効となると規定している。従来の国際仲裁における一般的なプラクティスとしては、当事者は紛争に適用する仲裁規則にのみ合意し、仲裁機関の名称を合意の中で明確に特定しないケースも少なくなく、そのような仲裁合意の有効性が中国では問題とされていた。この点、中国最高人民法院は、2012年3月、ある訴訟(泰州浩普vs.WICOR HOLDING)に関連し、「仲裁はICC規則によって行われるものとする」とのみ規定する仲裁合意は上記の法規定及び司法解釈に照らし無効であるとの見解を示した。ただし、現状の主要仲裁機関のモデル条項や仲裁規則においては、この点の手当がなされている場合も多い。例えば現行のSIACモデル仲裁条項は、SIAC仲裁規則が適用されることについての合意があれば、SIAC仲裁規則が適用されることに加え、SIACが仲裁を管理することを明示している。
その後、最高人民法院は、2018年1月施行の「最高人民法院による仲裁司法審査事件の審理における若干問題に関する規定」第15条において、仲裁合意において仲裁機関及び仲裁地が定められていないが、仲裁合意に定められている適用する仲裁規則に基づき、仲裁機関又は仲裁地を確定することができる場合には、それを仲裁合意における仲裁機関又は仲裁地と認定しなければならないと明確に定めた。
[3] 「最高人民法院による申請人安徽省龍利得包装印刷有限公司と被申請人BP Agnati S.R.Lとの仲裁合意効力の確認申請事件の請示に関する回答」([2013]皖民二他字第00001号、2013年3月5日)
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(あおき・ひろき)
2000年東京大学法学部、2004年ミシガン大学ロースクール(LL.M)卒業。2013年よりシンガポールを拠点とし、主に東南アジア、南アジアにおける国際仲裁・訴訟を含む紛争事案、不祥事事案、建設・プロジェクト案件、雇用問題その他アジア進出日系企業が直面する問題に関する相談案件に幅広く対応している。
(Yan・Mo)
日本長島・大野・常松律師事務所駐上海代表処 顧問。2012年華東政法大学経済法学部卒業、2017年ノースウェスタン大学ロースクール(LL.M)卒業。現在長島・大野・常松法律事務所上海オフィスの顧問としてM&A、企業再編及び一般企業法務を中心に幅広い分野を取り扱っている。(※中国法により中国弁護士としての登録・執務は認められていません。)
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