SH4215 中国:貴社の中国拠点はいつまで使えますか(2)――中国における土地使用期限到来問 鹿はせる(2022/11/29)

取引法務不動産法

中国:貴社の中国拠点はいつまで使えますか(2)
中国における土地使用期限到来問題

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 鹿   はせる

 

(承前)

3 払下土地使用権の期間延長手続に関する現行法規制及び実務上の取扱い

 そこで、使用期限の更新は可能か、及び、可能な場合、どういった要件を満たす必要があるかが問題となるが、これらの点は国の法令に加え、各地方の定める条例及び実務に大きく依存しているのが実情である。

 ⑴ 国の法令

 国の法令としては、主に2019年8月に改正された「都市不動産管理法」が払下土地使用権の期間延長について定めており、①土地使用権者は期間満了の1年前までに、土地管理部門に期間延長の申請を行わなければならない、②土地管理部門は、社会公共の利益のために土地を回収する必要のある場合を除き[1]、原則として期間延長の申請を許可する、③期間延長が許可された場合、土地使用権者は、土地使用権払下契約を更新(再締結)した上で、更新料(土地使用権払下金)を支払わなければならないと定めている[2]。しかし、土地使用権の期間延長が認められるとしても、①土地使用権払下契約を更新する際の更新料の金額をどのように決めるのか、②更新契約における使用期間はどのように設定すべきか(元払下契約で定められた使用期間をそのまま維持する必要があるか、その期間に変動を加えても良いか)、③更新契約の期間経過後更に更新可能か(すなわち更新の回数には上限があるのか)といった点は依然として不明確であり、細部は土地が所在する各地の規定に委ねられることとなる。

 ⑵ 地方の規定及び実務上の取扱い・留意点

 そこで、各地方に目を向けると、地方によっては、上記国の法令を明確化する規定を置いているものもある。

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(ろく・はせる)

長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2017年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018年から2019年まで中国大手法律事務所の中倫法律事務所(北京)に駐在。M&A等のコーポレート業務、競争法業務の他、在中日系企業の企業法務全般及び中国企業の対日投資に関する法務サポートを行なっている。

 

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