中国:データプロテクション規制の最新動向
―個人情報国外移転標準契約規定の制定及びインターネット安全法の改正に関するパブコメ―(1)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 德地屋 圭 治
はじめに
中国では、過去数年間のうちにインターネット安全法、データセキュリティ法および個人情報保護法(いわゆるデータ三法)およびその下の多くの規則等が制定され、データプロテクションの規制強化が急ピッチで進んでいるが、2022年においては、6月30日に個人情報保護法の下位規則である個人情報国外移転標準契約規定のパブリックコメントが公表され、9月12日にはインターネット安全法改正のパブリックコメントが公表された[1]。本稿では、これらの最新の動きに関連し、中国に進出する日系企業にとって留意が必要と思われる主要な点について、紹介することとする。
1 個人情報国外移転標準契約規定パブコメ
⑴ 概要
個人情報保護法上、個人情報を中国外に移転させるには、(個人情報主体の同意を得るほか)中国の個人情報処理事業者[2]は、①個人情報保護法第40条により国家ネットワーク情報部門の安全評価に合格した場合、②国家ネットワーク情報部門の規定に基づき専門機構の個人情報保護認証を受けた場合、③国家ネットワーク情報部門が制定する標準契約に基づき、国外受取事業者と契約を締結し、双方の権利義務を約定した場合、または④法律、行政法規または国家ネットワーク情報部門の規定する他の条件に適合する場合に該当する必要があるが、個人情報国外移転標準契約規定パブコメは、③の標準契約に関するものである。
個人情報国外移転標準契約規定パブコメによれば、③を満たすためには、以下の通り、一定の条件および手続を充足しまたはこれを履行し、標準契約を締結する必要があるとされている。
⑵ 標準契約の締結により個人情報を国外移転させるための条件および手続
個人情報国外移転標準契約規定パブコメによれば、標準契約の締結により個人情報を国外移転させるには、個人情報処理事業者は、(i)基幹情報インフラ運営者でないこと、(ii)処理する個人情報が100万人未満であること、(iii)前年1月1日から国外に提供した個人情報が10万人に達しないこと、(iv) 前年1月1日から国外に提供したセンシティブ個人情報[3]が1万人に達しないことという条件を満たすとともに、個人情報の国外移転前に自ら個人情報保護影響評価を行い、標準契約の効力発生日から10営業日以内に、その所在地である地方のインターネット情報部門に対し、標準契約および個人情報保護影響評価を届け出る必要があるとされる。
標準契約の締結により個人情報を国外移転させる場合、上記条件を満たす必要があり、上記影響評価および届出を行う必要があるので、遺漏しないよう留意が必要である。
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(とくじや・けいじ)
長島・大野・常松法律事務所パートナー、上海オフィス一般代表。2003年東京大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属。2011年University of California, Berkeley, School of Law卒業(LL.M.)、2013年Peking University Law School卒業(LL.M.)。豊富な海外法務の経験を有する(Zhong Lun、Lee and Liで研修)。
M&Aを中心に国内企業法務分野を取り扱うとともに、海外(中国大陸・台湾を含む)の企業の買収、海外企業との紛争解決、現地日系企業に関するコンプライアンス、危機管理・不祥事対応等企業法務全般に関して日本企業に助言を行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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