SH2402 企業法務フロンティア「パワーハラスメント防止措置の法制化と企業の人事労務実務への影響(下)」 小川尚史(2019/03/14)

そのほか労働法

企業法務フロンティア
パワーハラスメント防止措置の法制化と企業の人事労務実務への影響(下)

日比谷パーク法律事務所

弁護士 小 川 尚 史

 

第4 防止措置等の法制化による企業の人事労務実務への影響

1 防止措置等の適切な実施が求められる

 今後パワーハラスメント防止措置が法制化されれば、事業主たる企業には、法令及び指針で求められた防止措置等を適切に実施することが求められることになる。

 事業主に求められるパワーハラスメント防止措置等の具体的内容は、指針(ガイドライン)により定められる予定であるが、労働政策審議会の報告書によれば、たとえば以下のような事項が規定されると見込まれる。

  • 事業主における、職場のパワーハラスメントがあってはならない旨の方針の明確化や、当該行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針やその対処の内容についての就業規則等への規定、それらの周知・啓発等の実施
  • 相談等に適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置等)
  • 事後の迅速、適切な対応(相談者等からの丁寧な事実確認等)
  • 相談者・行為者等のプライバシーの保護等併せて講ずべき措置

 これらの措置は、①パワーハラスメント行為の発生を未然に防ぐための抑止効果を意図した措置、②発生したパワーハラスメント行為に関して行為者及び被害者に適切に対応するための措置とに整理することができる。

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