消費者庁、消費者契約法の一部を改正する法律の一問一答を公表
――6月15日施行に向けて改正のポイントを示す――
消費者庁は3月22日、消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の一問一答(平成31年3月版)を公表した。
今回の改正については、平成30年3月2日に「消費者契約法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。その後の国会審議において、衆議院で与野党共同提案による修正案が提出され、新たに取消しの対象となる不当な勧誘行為の類型として、加齢等による判断力の低下の不当な利用、霊感等による知見を用いた告知の規定が追加された上で、衆議院では5月24日に可決、参議院では6月8日に可決・成立した。そして、同年6月15日に公布され、公布から1年を経過した今年6月15日から施行されるものである。
今般公表された「一問一答」は全28問で、下記のような内容となっている。
<総論>
問2 今回の改正は民法の成年年齢引下げに対応したものですか。
<解釈に疑義が生じないよう配慮する義務>
問3 消費者契約の条項を定めるに当たり、事業者が、解釈について疑義が生じない明確かつ平易なものになるよう配慮すべき義務を定めるのはなぜですか。
<個々の消費者の知識及び経験を考慮した情報提供>
問4 消費者契約の締結について勧誘をするに際して、事業者が、個々の消費者の知識及び経験を考慮した情報提供をすべき義務を定めるのはなぜですか。
問5 「消費者契約の目的となるものの性質に応じ」という文言は何を指すのですか。
<不利益事実の不告知>
問6 事業者の主観的要件として、故意のほかに「重大な過失」を追加するのはなぜですか。
問7 事業者に「重大な過失」があるとされるのはどのような場合ですか。
<社会生活上の経験不足の不当な利用(不安をあおる告知)>
問8 消費者の不安をあおる告知により締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
問9 「社会生活上の経験が乏しいこと」という文言は何を指すのですか。中高年の被害者も救済されますか。
問10 「社会生活上の重要な事項」という文言は何を指すのですか。
問11 「不安をあおり・・・告げること」という文言は何を指すのですか。
問12 「正当な理由がある場合」とはどのような場合を指すのですか。
<社会生活上の経験不足の不当な利用(好意の感情の不当な利用)>
問13 好意の感情を不当に利用して締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
問16 関係が破綻することになる旨の告知がない場合には取消しの対象とならないのですか。
<加齢等による判断力の低下の不当な利用>
問17 加齢等による判断力の低下を不当に利用して締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
問18 「判断力が著しく低下している」とは具体的にどのような事態を指すのですか。
<霊感等による知見を用いた告知>
問19 霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
<契約締結前に債務の内容を実施等>
問20 事業者が契約締結前に債務の内容を実施したこと等により締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
問21 「実施前の原状の回復を著しく困難にする」という文言は何を指すのですか。
<契約締結前の事業活動による損失補償の請求>
問22 「損失の補償を請求する旨を告げる」という文言は何を指すのですか。
<損害賠償責任等の決定権限付与条項>
問23 事業者にその責任の有無や限度を決定する権限を付与する条項を無効とするのはなぜですか。
<消費者の後見等の開始による解除権付与条項>
問25 消費者が後見等の開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項を無効とするのはなぜですか。
問26 消費者が事業者に対し契約の目的物を提供する消費者契約において、本条項が無効とならないのはなぜですか。
<その他>
問27 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の規定は、いつから施行されることとなるのですか。
問28 改正後の消費者契約法の規定については、いつの時点を基準として適用されるのですか。
このうち、国会審議で追加された「加齢等による判断力の低下の不当な利用」に関する問17を紹介する。
<加齢等による判断力の低下の不当な利用>
問17 加齢等による判断力の低下を不当に利用して締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
- (答)
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1 近年、加齢やうつ病、認知症等の心身の故障により消費者が契約の締結に関し合理的な判断ができない事情を不当に利用して、商品、役務に係る契約を締結させる消費者被害が発生しています。
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2 このような消費者被害の救済について、これまでは公序良俗違反による無効(民法第90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)といった一般的な規定に委ねられていましたが、これらの規定は要件が抽象的であり、どのような場合に適用されるか、消費者にとって必ずしも明確ではない部分がありました。
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3 そこで、消費者契約の特性を踏まえ、明確な要件を定めて、加齢等による判断力の低下を事業者が不当に利用した消費者契約の取消しを認める規定を消費者契約法に設けることとしました。
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4 具体的には、
- ・ 消費者が、加齢又は心身の故障により判断力が著しく低下していることから、
- ・ 生計、健康等に関し現在の生活の維持に過大な不安を抱き、
- ・ 事業者がこれを知りながら、
- ・ 不安をあおり、契約を締結しなければ現在の生活の維持が困難となる旨告げたときに、
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取り消すことができることとするものです(注)。
(注) 正当な理由がある場合を除きます。問12の解説を参照してください。
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5 例えば、以下のような事例が救済すべき事例として考えられます。
- ・ 物忘れが激しくなるなど加齢により判断力が著しく低下した消費者の不安を知りつつ、「投資用マンションを持っていなければ定期収入がないため今のような生活を送ることは困難である。」と告げて、当該消費者に高額なマンションを購入させた。
- ・ 認知症により判断力が著しく低下してきた50歳代の消費者が、健康に過大な不安を抱いていた。事業者は、この健康食品を毎日飲まなければ認知症が更に進行するおそれがあると告げて、当該消費者に健康食品を購入させた。
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消費者庁、消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の一問一答の公表について(3月22日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/ -
○ 消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
amendment/2018/pdf/consumer_contract_amend_190322_0029.pdf -
参考
SH1702 消費者契約法の一部を改正する法律案が国会に提出される(2018/03/13)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=5645379 -
SH1930 森駿介「消費者庁、『消費者契約法の一部を改正する法律』の公布」(2018/06/27)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=6521194