公取委、「消費税の転嫁~よくある勘違い~」をサイトに掲載
――寄せられる相談の中で多く見受けられる「勘違い」についてまとめる――
公正取引委員会は11月11日、「消費税の転嫁~よくある勘違い~」をサイトに掲載した。
公取委によると、これは、消費税の転嫁に関して寄せられる相談の中で多く見受けられる「勘違い」について、公取委の中部事務所がQ&A形式でまとめたもので、「『勘違い』による法律違反の未然防止にご活用いただければ幸い」であるとしている。
本Q&Aで取り上げたのは、下記の3問である。
- ○ 質問1:下請法と同じような適用範囲の法律ですか?
- ○ 質問2:駐車場や倉庫などの賃料はどうなるんでしょうか?
- ○ 質問3:免税事業者に我慢してもらえないでしょうか?
以下では、このうち質問3のQ&Aを紹介する。
○ 質問3:免税事業者に我慢してもらえないでしょうか?
E社は自社の雑誌に掲載する原稿の作成をMさん(免税事業者〔注〕)にお願いしています。E社の経理担当者のSさんは次のようなことを考えています。正しい理解でしょうか。
(Sさん)Mさんは消費税の納税を免除されている。仮に、原稿料を引き上げなくてもそれほど困らないと思う。我慢してもらえないかお願いしてみよう。
〔注〕小規模事業者の納税義務負担への配慮等から、一定規模以下の小規模事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者)については、納税義務が免除されています。
○ 回答3
Sさんの理解は間違っています。
免税事業者も消費税転嫁対策特別措置法上の特定供給事業者に該当するため、特定事業者が免税事業者に対して消費税の転嫁拒否を行うことは問題となります。したがって、特定事業者(E社)は、Mさん(特定供給事業者)に対し、消費税率引上げ分(2%)に相当する額を、従来の原稿料に上乗せして支払う必要があります。
例えば、消費税率が8%のときに原稿1本につき32,400円(消費税込み)で委託していた場合には、32,400円÷1.08×1.10=33,000円を支払う必要があります。
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公取委、「消費税の転嫁~よくある勘違い~」を掲載(11月11日)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/nov/191111chubutenka.html