法務省、供託規則および商業登記規則を改正
――供託金利息の利率の引下げと附属書類の保存期間の延長――
法務省は9月17日、①供託規則の一部改正と②商業登記規則の一部改正について公表した。いずれも同日、公布された。
以下、今回の改正の概要を紹介する。
①供託規則の一部改正では、規則改正案に対する意見募集の際の「改正の趣旨」によると、「昨今の市中金利の動向等を総合的に考慮して、供託金利息の利率を年0.024%から年0.0012%に引き下げるため、供託規則の一部を改正するものである」としている。
法務省では、7月22日から8月20日まで改正案に対する意見募集を行い、確定した。改正省令は9月17日に公布され(令和元年法務省令第36号)、10月1日から施行される。
②商業登記規則の一部改正については、法務省は7月22日に改正案に対する意見募集を開始し、8月20日まで意見募集を行っていた(後掲の別稿参照)。
今回の改正は、受付帳及び申請書その他の附属書類の保存期間を10年間に延長しようとするものである。これらの書類は、「登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり、事後に登記の経緯に関する情報を取得し、真実でない登記がされた場合には、これを是正する機会を与える資料となるものであるところ、これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ、受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長する」ものである。
改正省令は9月17日に公布され(令和元年法務省令第35号)、10月1日から施行される。
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法務省、供託金利息の利率の変更に関する供託規則の一部改正について(令和元年10月1日施行分)(9月17日)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00128.html -
○「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について(9月17日)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080191&Mode=2 -
○供託規則の一部を改正する省令(法務省令第36号)(9月17日)
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html -
法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について(9月17日)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=2 -
○商業登記規則の一部を改正する省令(法務省令第35号)(9月17日)
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html
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参考
SH2699 法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始--受付帳及び申請書類の保存期間を10年間に(2019/07/30)
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=9530779