◇SH2954◇法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始――商業登記電子証明書に係る改正(2020/01/08)

未分類

法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始

――商業登記電子証明書に係る改正――

 

 法務省は12月16日、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始した。12月16日から1月14日まで意見を募集して確定した上で、3月に施行する予定である。

 

 今回の「改正の趣旨」をみると、第1に、現行の商業登記規則は、商業登記に基づく電子証明書(以下「商業登記電子証明書」)による証明を請求し、又は、商業登記電子証明書の使用の廃止の届出をするには、申請人又は届出人が登記所に提出している印鑑を押印した申請書を提出するとともに、印鑑カードを提示しなければならないとしている。これにつき、登記所に提出している印鑑の押印により申請人又は届出人の同一性確認を担保しつつ、商業登記電子証明書の利便性を向上させてその更なる普及促進を図るため、印鑑カードの提示を不要とするものである。

 第2に、商業登記電子証明書の証明期間中に商業登記電子証明書で証明している登記事項に変更が生じた場合には、商業登記電子証明書は無効であることを証明する取扱いとなっており、現行の規則には、その証明を再度請求することを認める規定がない。このような場合においても残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする商業登記電子証明書の発行を可能とするべきとの要請を受け、商業登記電子証明書の利便性を向上させてその更なる普及促進を図るため、商業登記電子証明書による証明の再度の請求の制度を設けるものである。

 

 具体的な改正(案)の内容は、次のとおりである。

⑴  商業登記電子証明書による証明の請求等における印鑑カードの提示の不要化

 商業登記電子証明書による証明の請求及びその使用の廃止の届出において印鑑カードの提示を求める規定を削る。

⑵  商業登記電子証明書の証明期間中における再度の請求の制度の創設

 商業登記電子証明書の証明期間中に登記事項に変更があった場合、申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする商業登記電子証明書による証明を再度請求するための手続に係る規定を新たに設ける。

 

 

 

  1. 法務省、「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(12月16日)
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080200&Mode=0
  2. ○意見募集要領
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000195368
  3. ○商業登記規則の一部を改正する省令案 新旧対照条文
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000195369
  4. ○商業登記規則の一部を改正する省令(案)の概要
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000195370

 

タイトルとURLをコピーしました