◇SH3016◇債権法改正後の民法の未来77 詐害行為取消権における事実上の優先弁済の否定の規律(3) 赫 高規(2020/02/20)

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債権法改正後の民法の未来 77
詐害行為取消権における事実上の優先弁済の否定の規律(3)

関西法律特許事務所

弁護士 赫   高 規

 

5 改正民法下における事実上の優先弁済

(2) 改正民法のもとで事実上の優先弁済が生じる場合について

 5(1)のとおり、424条の9第1項前段ないし同条2項に基づく取消債権者からの請求を受けて、受益者等が取消債権者に対して金銭の支払をした場合に、取消債権者は、債務者に対して、不当利得としてその金銭の返還債務を負うものと解されるが、取消債権者は、当該返還債務と被保全債権を、原則として相殺することができるものと解される。すなわち取消債権者は、改正民法のもとでは、債務者に対する相殺の意思表示をすることによって、被保全債権を事実上優先的に回収することができるのである(改正前民法の判例法理上は、相殺の意思表示を要せずに事実上、受領した金銭を被保全債権の弁済に充当できるものと解されることについて、参照。相殺の要否の点で改正前後の取扱が異なることになる。したがって改正民法のもとでは、例えば、受益者等から直接支払を受けた取消債権者が債務者に対する相殺の意思表示をしないでいる間に、債務者が、取消債権者に対して別口の債務を負担している第三者に、取消債権者に対する返還請求権を譲渡し、当該第三者が、当該債務と譲受債権を先に相殺したときは、取消債権者は、結局、被保全債権の回収手段を失うことになる。)。

 もっとも、のとおり、法制審部会の審議において事実上の優先弁済を否定する規律を設けることを見送るにあたり、相殺権濫用の法理により相殺が制限される可能性について言及されたことは留意を要するところである。特に弁済の取消しの場面については、法制審部会資料において個別事案で濫用とされうる場面として明示的に言及されていること、いわゆる早い者負け・遅い者勝ちが不公平であることは明らかであることから、当該場面における相殺権の行使は原則として濫用に当たるとの解釈論が今後展開される可能性もないではないように思われる。

(3) 改正民法のもとで事実上の優先弁済が生じない場合について

 以上のとおり、改正民法のもとでは、取消債権者が受益者等から金銭の支払を受けた場合には、原則として、債務者に対して相殺の意思表示をすることにより被担保債権の満足を優先的に受けることができる。

 しかしながら、改正民法のもとでは、取消債権者が、民法424条の9第1項前段ないし同条2項に基づき、自己へ直接金銭を支払うべき旨を受益者等に命ずる勝訴判決を得たとしても、受益者等が、取消債権者に対する支払をしないままに逸出財産の返還ないし価額償還の履行が終了して、取消債権者の受益者等に対する請求権が消滅してしまって、事実上の優先弁済が生じないケースが生じることが想定されるので、十分な注意を要する。

 すなわち、5(1)のとおり、改正民法のもとでは、取消債権者が、受益者等に対する詐害行為取消請求及び自己への金銭支払請求を認容する確定判決を得ると、債務者に取消しの効力が及ぶ結果、債務者の受益者等に対する金銭支払請求権も発生することとなる。要するに、取消判決により、受益者等に対する、取消債権者の請求権と債務者の請求権の2つの請求権が発生するといえるのである。そして、受益者等が、取消債権者の請求権に対する履行をすると債務者の請求権が消滅することについては、424条の9第1項後段のとおりであるが、受益者等は、債務者の請求権に対する履行することも、当然に可能であり、その履行により、取消債権者の請求権は消滅するものと解されるのである(筒井健夫=村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』(商事法務、2018)108頁)。

 そうすると、改正民法のもとでは、取消債権者は、たとえ、自己へ支払うべき旨を受益者等に対して命じる判決を取得したとしても、受益者等が、債務者の受益者等に対する請求権にかかる債務を履行したときに、事実上の優先弁済が生じないことになる。

(4)につづく

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