◇SH0235◇国際物品売買契約に関する国際連合条約とアジアの契約法 藤田友敬ほか(2015/03/03)

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CISG採択35周年記念コンファレンス

国際物品売買契約に関する国際連合条約とアジアの契約法

 1980年4月11日、ウィーンで開催された外交会議において、「国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)」が採択されてから、35年になります。現在全世界に83カ国の締約国を有する同条約は、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)の文書はもとより、私法の国際的統一一般においても、もっとも成功を収めた成果と見られています.

 CISG採択35年を記念し、東京大学大学院法学政治学研究科、北海道大学高等法政教育研究センター、UNCITRALアジア太平洋地域センターは、アジア地域の専門家を招聘し、共同でコンコンファレンスを開催することに致しました。

 本コンファレンスは3つのセッションからなります。

 第1セッションは、日本におけるCISGの経験を振り返るものです。日本は約5年前CISGの締約国となりましたが(加入2008年7月1日、発効2009年8月1日)、CISGが国際売買の法と実務に与えた影響を評価するにはちょうどよい時期ではないかと思われます。当セッションでは、日本の商社及びメーカーの専門家が、CISGが国際売買実務及び日本における契約法の法的な思考枠組みに影響を与えたか、どのように与えたか議論します。

 第2セッションは、視野をアジア全体に広げます。アジアにおける状況はかなり複雑です。 CISGが大変迅速に批准された国もありますし、もっと時間がかかった国もあります。さらにCISGの締約国になっていない国も少なからずあります。アジアには、異なった法系に属する国々があります。フランス法やドイツ法といった大陸法の影響を受けた国もあれば、英米法系の国やイスラム法国もあります。アジア諸国の専門家が、自らの経験に基づき、各々の法制度が、CISGによって影響を受けたか、どのような影響を受けたか議論します。

 第3セッションは、政府開発援助活動における契約法改正の重要性に焦点をあて、この問題に関して直面する課題を探ります。途上国における契約法改正を伴う政府開発援助は、アジア太平洋地域で増えてきています。本セッションでは、契約法改正とその他の政府開発援助計画――経済発展、教育、法の支配や健全な実務の確立――との関係についても、検討したいと思います。さらなる援助計画の目的や、さまざまな援助組織・団体間の協力の可能性も議論されることになります。

 このコンファレンスがCISGのよりよい理解へと導き、アジア地域におけるCISGのさらなる受容に貢献することを祈念しております。

2015年3月

藤 田 友 敬 (東京大学教授)

沖 野 眞 已 (東京大学教授)

曽 野 裕 夫(北海道大学教授)

ジョアオ・リベイロ(UNCITRALアジア太平洋地域センタ-)

内容は↓から 

■CISG採択35周年記念コンファレンス 『国際物品売買契約に関する国際連合条約とアジアの契約法』

 
内 容: 
 「開会の挨拶」 金子 修(法務省)/ジョアオン・リベイロ(UNCITRALアジア太平洋地域センター)
 「本コンファレンスの目的」 藤田友敬(東京大学)
【第1セッション】 「日本における国際売買:CISGの5年」
   平野温郎(東京大学)/ 山浦勝男(株式会社クボタ)/ 曽野裕夫(北海道大学)/沖野眞已(東京大学)
【第2セッション】 「アジア諸国におけるCISG」
   宋迪煌(敬海律師事務所)/賈政埈(韓国外国語大学校)/マルクス・ペッチェ(中央ヨーロッパ大学)/ローレンス・テー(ロダイク法律事務所)/小塚荘一郎(学習院大学)/藤田友敬(東京大学)
【第3セッション】 「CISGと法整備支援」
   Joao Ribeiro(UNCITRALアジア太平洋地域センター)/大久保晶光(国際協力機構)/渡部吉俊(法務総合研究所)/丁國榮(中国(香港)司法省)/木原浩之(亜細亜大学)
 「閉会の挨拶」 内田 貴(東京大学名誉教授)/ジョアオン・リベイロ(UNCITRALアジア太平洋地域センター)
日 時:2015年3月11日(水)11:00~18:00
会 場:東京大学山上会館2階大会議室(東京都文京区本郷7-3-1 東京大学本郷キャンパス内)
参加費:無料
言 語:英語(日本語への同時通訳あり)
申込み:①お名前・②ふりがな・③ご所属・④レセプション出席/欠席 の4点を明記の上、コンファレンス事務局宛にメールにてお申し込みください(メールアドレスblc@j.u-tokyo.ac.jp)。定員(100名)に達し次第、申込受付を終了いたします。
主 催:東京大学大学院法学政治学研究科・北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター・国連国際商取引法委員会アジア太平洋地域センター
後 援:国連国際商取引法委員会・グローバル私法フォーラム
 

 

 

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