337 紛失株券の除権判決が確定した場合における善意取得株主と紛失株主に対する会社の処置
〈要旨〉 除権判決が確定した場合においても、善意取得株主が現われていたときには、同株主と紛失株主の当事者間で実質上の株主が確定されるまで、会社としては、いずれにも株券を交付しないままで差し支えない。(第2巻225頁)
(執筆者)阿川清道(法務省民事局第四課長)
(出典)旬刊商事法務 2号 14頁 発行日:昭和30年10月15日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ×
〔備考〕株券喪失登録制度(法221条~233条)