343 合併による株式の併合と提出不能株券の除権判決
〈要旨〉 一 株式併合による株券提供公告の期間満了後において、株券を紛失して提供できないときは、商法二一六条の新株券交付手続によるべきである。二 合併を不満として株主が株券提供に協力しない場合は、会社としてとるべき方法はない。(第2巻253頁)
〔編注〕 合併から長時日経過後もなお商法二一六条の手続が妥当するかどうかには疑問がある。提供期間経過後の株券も商法五一八条所定の有価証券として除権判決を得ることができると解する余地があろう。
(執筆者)村上惺(法務省民事局第四課課長補佐)
(出典)旬刊商事法務 429号 22頁 発行日:昭和42年11月5日
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〔可否〕 ×
〔備考〕株券喪失登録制度が創設された。合併手続と株式併合手続が別個のものとされた。