最一小決 令和3年6月28日 常習特殊窃盗被告事件(木澤克之裁判長)
【判示事項】
前訴で住居侵入、窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
【判決要旨】
前訴で住居侵入、窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入、窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは、前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく、前訴の確定判決による一事不再理効は、後訴に及ばない。
【参照条文】
刑訴法337条1号、刑法235条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条
【事件番号等】
令和2年(あ)第919号 最高裁判所令和3年6月28日第一小法廷決定 常習特殊窃盗被告事件(刑集75巻7号909頁)棄却
原 審:令和2年(う)第1号 福岡高裁令和2年6月19日判決
第1審:福岡地裁令和元年11月26日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90455
【解説文】
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