【判示事項】
捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例
【決定要旨】
被告人が、自宅で、被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後、嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置いた状態で、自宅の外から警察署に電話をかけ、自宅に遺体があり、そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに、自宅の住所を告げ、その後、警察署において、司法警察員に対し、嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の供述をしたという本件事実関係の下においては、刑法42条1項の自首は成立しない。
【参照条文】
刑法42条1項
【事件番号等】
令和元年(あ)第1843号 最高裁令和2年12月7日第一小法廷決定 殺人、窃盗、住居侵入、会社法違反被告事件 棄却
第1審:平成31年2月4日大阪地裁判決
第2審:令和元年10月29日大阪高裁判決 平成31年(う)第373号
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89889
【解説文】
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