最二小判 令和4年12月26日 離婚等請求本訴、同反訴事件(三浦守裁判長)
【判示事項】
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことの許否
【判決要旨】
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない。
【参照条文】
民法768条2項、3項、771条、人事訴訟法32条1項
【事件番号等】
令和3年(受)第1115号 最高裁判所令和4年12月26日第二小法廷判決 離婚等請求本訴、同反訴事件(裁判所ウェブサイト)破棄差戻
原 審:令和2年(ネ)第2527号 東京高裁令和3年3月16日判決
第1審:平成28年(家ホ)第738号 平成29年(家ホ)第349号 東京家庭裁判所令和2年6月1日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91644
【解説文】
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