最三小決 令和5年3月29日 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(今崎幸彦裁判長)
【判示事項】
第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときの上記転付命令の効力
【決定要旨】
第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときは、上記支払によって民事執行法160条による上記転付命令の執行債権及び執行費用の弁済の効果が妨げられることはない。
【参照条文】
民事執行法159条、160条
【事件番号等】
令和4年(許)第13号 最高裁判所令和5年3月29日第三小法廷決定
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 民集77巻3号登載予定
破棄差戻し
原 審:令和4年(ラ)第108号 福岡高等裁判所令和4年5月31日決定
原々審:令和4年(ル)第169号 福岡地方裁判所令和4年1月31日命令
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91990
この記事はプレミアム向け有料記事です
ログインしてご覧ください