SH4678 公取委、Google LLCらによる独占禁止法違反被疑行為に関する審査の開始および第三者からの情報・意見の募集 三浦貴史(2023/11/08)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、Google LLCらによる独占禁止法違反被疑行為に関する審査の開始および第三者からの情報・意見の募集

岩田合同法律事務所

弁護士 三 浦 貴 史

 

1  Google LLC[1]らによる独占禁止法違反被疑行為の概要

 公正取引委員会(以下「公取委」という。)の発表によれば、Google LLCらは、

  1. ① Android端末[2]メーカーとの間で、当該端末メーカーが製造する端末への「Google Play」と称するアプリケーションストア等の搭載を許諾するに当たり、「Google Search」と称する検索アプリケーションや「Google Chrome」と称するブラウザアプリケーション等の自己のアプリケーションを併せて搭載させ、搭載する際の当該アプリケーションのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定する内容の許諾契約を締結すること
  2. ② Android端末メーカーらとの間で、自己と競争関係にある事業者の検索アプリケーションを搭載しないこと等を条件に、自己が検索連動型広告サービスから得た収益を分配する内容の契約を締結すること

により、自己と競争関係にある事業者の事業活動を排除し、又は取引先事業者の事業活動を制限している疑いがあるとのことである。これは、(排除型)私的独占(独占禁止法2条5項)や、不公正な取引方法(一般指定[3] 2項〔その他の取引拒絶〕、11項〔排他条件付取引〕又は12項〔拘束条件付取引〕)に該当する疑いがあるということと考えられる。

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(みうら・たかし)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年東京大学法学部卒業。2016年東京大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


公取委、Google LLCらによる独占禁止法違反被疑行為に関する審査の開始及び第三者からの情報・意見の募集について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/oct/231023ikenboshu.html
○概略図
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/oct/231023gaiyo.pdf

 

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