最三小判 令和5年9月12日 憲法53条違憲国家賠償等請求事件
(長嶺安政裁判長)
【判示事項】
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか
【判決要旨】
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。
(反対意見がある。)
【参照条文】
憲法53条後段、国家賠償法1条1項
【事件番号等】
令和4年(行ツ)第144号、同年(行ヒ)第146号 最高裁判所令和5年9月12日第三小法廷判決 憲法53条違憲国家賠償等請求事件(裁判所ウェブサイト掲載) 棄却
原 審:令和3年(行コ)第91号 東京高裁令和4年2月21日判決
第1審:平成30年(行ウ)第392号東京地裁令和3年3月24日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92353
【解説文】
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