最三小判 令和6年3月19日 遺言無効確認等請求事件(渡邉惠理子裁判長)
【判示事項】
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか
【判決要旨】
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる。
【参照法条】
民法162条、884条
【事件番号等】
令和4年(受)第2332号 最高裁判所令和6年3月19日判決(民集77巻1号登載予定)
原 審:令和3年(ネ)第973号 東京高裁令和4年7月28日判決
第一審:令和元年(ワ)第21431号 東京地裁令和3年1月14日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92826
【解説文】
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