SH5199 シンガポール:取締役や株主ら個人の連絡先住所に係る新制度の導入 長谷川良和(2024/11/18)

個人情報保護法

シンガポール:取締役や株主ら個人の連絡先住所に係る
新制度の導入

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 長谷川 良 和

 

1 はじめに

 2024年7月2日、シンガポール会計企業規制庁(登録及び規制執行)法[1]案が国会で可決された。現在、シンガポールの商業登記上で公表されている取締役や株主ら個人の住所に関し、個人の連絡先住所に係る新制度が適用されることになり、個人のプライバシー保護が広く可能となる。かかる新制度は、2024年末までに導入予定である。会社の取締役や株主ら個人のプライバシー保護に関心を有する方々も多いと思われることから、本稿では、連絡先住所に係る新制度の概要を紹介する。

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(はせがわ・よしかず)

東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修了、Columbia University School of Law(LL.M.)卒業。三菱商事株式会社勤務、Allen & Gledhill LLP(シンガポール)出向を経て、2013年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。

シンガポールを拠点に、シンガポール、マレーシア、ミャンマーを含む東南アジアその他アジア地域において、進出、日常的な法務問題、M&A、ジョイント・ベンチャー、危機対応、エネルギー・インフラ案件等、日系企業が直面する法律問題を幅広くサポートしている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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