SH3879 インドネシア:オムニバス法の制定(19)――条件付き違憲判決 中村洸介(2022/01/17)

そのほか労働法

インドネシア:オムニバス法の制定(その19)
――条件付き違憲判決――

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 中 村 洸 介

 

 2021年11月25日、インドネシアの憲法裁判所は、雇用創出に関する法律(2020年法第11号。通称「オムニバス法」)について、その制定過程における手続上の瑕疵を理由に条件付き違憲判決を下した。

 2020年11月2日に制定されたオムニバス法は、投資促進による雇用機会の創出を目的として、労働法、投資法、会社法、独占禁止法、入国管理法、所得税法等の主要な法律を含む約80の法律の関係条文を一度にまとめて改廃した法律である。2021年2月には約50の施行規則が政令又は大統領令として制定され、実務レベルでもオムニバス法の運用が開始されている。

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(なかむら・こうすけ)

2011年早稲田大学大学院法務研究科修了。2012年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2019年Columbia Law School卒業(LL.M.)。

2012年に長島・大野・常松法律事務所に入所し、M&A案件を中心に国内外の企業法務全般に従事。ジャカルタ・デスク勤務(2019年10月~2020年)を経て、現在はシンガポール・オフィスに所属し、インドネシアをはじめ東南アジアへの日本企業の事業進出や資本投資、その他現地での企業活動全般についてアドバイスを行っている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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