インドネシア:オムニバス法の制定(その19)
――条件付き違憲判決――
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 中 村 洸 介
2021年11月25日、インドネシアの憲法裁判所は、雇用創出に関する法律(2020年法第11号。通称「オムニバス法」)について、その制定過程における手続上の瑕疵を理由に条件付き違憲判決を下した。
2020年11月2日に制定されたオムニバス法は、投資促進による雇用機会の創出を目的として、労働法、投資法、会社法、独占禁止法、入国管理法、所得税法等の主要な法律を含む約80の法律の関係条文を一度にまとめて改廃した法律である。2021年2月には約50の施行規則が政令又は大統領令として制定され、実務レベルでもオムニバス法の運用が開始されている。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください
(なかむら・こうすけ)
2011年早稲田大学大学院法務研究科修了。2012年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2019年Columbia Law School卒業(LL.M.)。
2012年に長島・大野・常松法律事務所に入所し、M&A案件を中心に国内外の企業法務全般に従事。ジャカルタ・デスク勤務(2019年10月~2020年)を経て、現在はシンガポール・オフィスに所属し、インドネシアをはじめ東南アジアへの日本企業の事業進出や資本投資、その他現地での企業活動全般についてアドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。