SH5223 消費者庁、大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令――サプリメントに係る表示が景品表示法上のステマ規制に違反するとして措置命令を行う 佐々木智生(2024/12/02)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
――サプリメントに係る表示が景品表示法上のステマ規制に違反するとして措置命令を行う――

岩田合同法律事務所

弁護士 佐々木 智 生

 

1 はじめに

 消費者庁は、2024年11月13日、大正製薬(株)が供給する「NMN taisho」と称するサプリメント(以下「本商品」という。)に係る表示が景品表示法5条3号に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(以下「ステルスマーケティング告示」という。)に違反するとして、大正製薬㈱に対し、措置命令(同法7条1項)を行った(以下「本事案」という。)。

 本事案は、2023年10月1日に施行されたステルスマーケティング告示違反を理由とする措置命令としては3例目であり、その概要を紹介する。

 

2 本表示の概要

 大正製薬(株)は、インフルエンサーに対し、1万円程度の報酬および本商品を無償提供して本商品に関する投稿を依頼し、2023年6月、インフルエンサーはSNSへの投稿を行った。当該投稿においては、広告であることが判別できるように、以下の赤枠内記載のとおり「#PR」等の表示がなされていた。

 

出典:大正製薬㈱の2024年11月13日付「消費者庁による措置命令について」

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


(ささき・ともお)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


消費者庁、大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/039990/

大正製薬、消費者庁による措置命令について
https://www.taisho.co.jp/company/news/2024/20241113001753.html

 

タイトルとURLをコピーしました