SH5230 最二小判令和6年6月21日  認知請求事件(尾島明裁判長)

家族・相続・成年後見

最二小判 令和6年6月21日  認知請求事件(尾島明裁判長)

 

【判示事項】

嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができるか

 

【判決要旨】

嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができる。

 

【参照法条】

民法787条、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条

 

【事件番号等】

令和5年(受)第287号 令和6年6月21日最高裁判所判決(裁判所時報1842号1頁) 破棄自判

原 審:令和4年(ネ)第1585号 東京高裁令和4年8月19日判決

第一審:令和3年(家ホ)第500号、令和3年(家ホ)第501号 東京家裁令和4年2月28日判決

 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93104

 

【解説文】

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