最二小判 令和6年6月21日 認知請求事件(尾島明裁判長)
【判示事項】
嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができるか
【判決要旨】
嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができる。
【参照法条】
民法787条、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条
【事件番号等】
令和5年(受)第287号 令和6年6月21日最高裁判所判決(裁判所時報1842号1頁) 破棄自判
原 審:令和4年(ネ)第1585号 東京高裁令和4年8月19日判決
第一審:令和3年(家ホ)第500号、令和3年(家ホ)第501号 東京家裁令和4年2月28日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93104
【解説文】
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