公取委、フタバ産業子会社の「金型等無償保管」を巡り
下請法違反で勧告
――フタバ九州、対象事業者16名の金型等3,733個に対して保管費用相当額2,914万円余を支払う――
公正取引委員会は3月7日、自動車部品製造のフタバ九州(本店・福岡県直方市。フタバ産業〔東証プライム市場・名証プレミア市場上場〕の100%子会社)において、自社所有またはフタバ産業からの貸与により下請事業者に貸与していた金型・治具など合計3,733個につき当該金型などを用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず事業者16名に対して無償で保管させる下請代金支払遅延等防止法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反の行為が認められたとし、同法7条3項に基づき同日、同社に勧告を行ったと発表した。
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公取委、株式会社フタバ九州に対する勧告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250307_kyuusyu_shitauke.html
フタバ九州、公正取引委員会からの勧告について