厚労省、新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者や
派遣労働者等の雇用維持等に関する配慮の要請
岩田合同法律事務所
弁護士 久木元 さやか
1 はじめに
厚生労働省(以下「厚労省」という。)は、令和2年3月27日、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、日本人材派遣協会等の派遣元企業の業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に対する配慮について要請(以下「本要請1」という。)した。
また、厚労省は、同日、日本経済団体連合会等の経済団体に対し、新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮について要請(以下「本要請2」という。)した。
厚労省では、すでに、令和2年3月5日付けで、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しているが[1]、労働者派遣契約等の更新等が多くなる年度末及び新卒者の雇い入れを行う新年度初めを迎えることを踏まえ、改めて、派遣労働者等及び新卒の内定者等の雇用の安定とその保護を図るための対応を要請するに至った。
以下、要請内容のポイントについて解説する。
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