◇SH3101◇個人情報保護委、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて公表 ――感染拡大防止のための本人の同意なき目的外利用・第三者提供について――(2020/04/14)

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個人情報保護委、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした
個人データの取扱いについて公表

――感染拡大防止のための本人の同意なき目的外利用・第三者提供について――

 

 個人情報保護委員会は4月2日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて公表した。

 同委では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」)の関連する規定を紹介したものである。

 それによると、個人情報取扱事業者に関する規定の例外として、以下に該当する場合には、保有する個人データについて、本人の同意を得ることなく、目的外利用や第三者への提供が許されており、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能であるとしている。

  1. ① 国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができる(法16条3項4号、23条1項4号)。
     
  2. ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三者に提供することができる(法16条3項2号及び3号、23条1項2号及び3号)。

 

 また、同委では、個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている新型コロナウイルス感染症に関する事業者からの質問に対する回答を、以下のようにまとめ、公表した。

  1. 問1   社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。社内公表する場合の注意点は何か。
     
  2. (答)  ご指摘のケースについて、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ありません。
  3.       また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該事業者内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はありません。
     
  4. 問2   社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。
     
  5. (答)  当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での2次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要ありません。

 

 

  1. 個人情報委、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて(4月2日)https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/
  2. ○新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについてhttps://www.ppc.go.jp/files/pdf/200402_1.pdf
  3. ○(別紙)個人情報保護法相談ダイヤルに多くよせられている質問に関する回答https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200402_2.pdf
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