金融庁、投資運用業者等に対して賃料の
支払いに関するテナントへの配慮を要請
岩田合同法律事務所
弁護士 柏 木 健 佑
1 金融庁による要請の背景
金融庁は、令和2年5月8日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた投資運用業者等に対する要請として、「賃料の支払いに係る事業者等への配慮について(要請)」に基づく要請(以下「本件要請」という。)を行った。
新型コロナウイルス感染症の拡大が我が国の経済に甚大な影響を及ぼしつつあることは周知のとおりである。特に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための不要不急の外出自粛要請や店舗・施設への休業要請を受けて、商業施設、飲食店舗、宿泊施設、遊興施設等を営むテナントに大きな影響が及んでいる。かかる事態を受けて、既に国土交通省からは、令和2年3月31日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)」[1]が発出され、不動産賃貸事業者に対して、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対して賃料の支払い猶予等の柔軟な措置を検討するよう要請がなされていたところである。
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