特許庁、「面接ガイドライン【商標審査編】」を改訂
岩田合同法律事務所
弁護士 関 口 彰 正
1 「面接ガイドライン【商標審査編】」とは
「面接ガイドライン【商標審査編】」(以下「ガイドライン」という。)は、審査官と出願人等(出願人、代理人、並びに法人の代表者及び知的財産部員等を指す。)とが商標登録出願や防護標章登録出願等の審査(商標法14条、68条2項)に関わる意思疎通を図るための面談の申込方法、手続、出席者等をまとめたものである[1]。想定される面接としては、商標の対象となる指定商品・指定役務の内容を把握するための面接、指定商品・指定役務の補正案を説明するための面接、先願登録商標との抵触回避のための面接などが挙げられる[2]。
商標の審査における面接は、審査官と出願人又は代理人との間の意思疎通をより円滑にし、迅速かつ的確な審査に資することを目的に2007年11月に策定された[3]。その後、2014年に改訂され、今回が2度目の改訂となる。
2 主な改訂内容
今回の改訂では、ウェブ面接が行えるようになったこと及び出願人等から補正案等を送付するにあたりメールを利用できる点を明確化したことが主な改正点である。以下においては、今回の改訂も踏まえ、現在どのような手続により面接が行えるのか、出願人の観点から解説する。
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(せきぐち・あきまさ)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年慶應義塾大学法学部卒業。2015年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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